墓地変更許可について 

9月26日付「しもかぬき墓苑」「永代供養塔」の墓地経営許可に続き、樹木葬とのうこつぼ(集合型個別墓)の墓地変更許可が下りました。

共に10月17日日付、沼津市指令市第38号になります。

「しもかぬき墓苑」と「永代供養塔」は、墓地経営許可でしたが、今回は墓地変更許可になります。

墓地、埋葬等に関する法律に次のような規定があります。

第10条 第1項 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

第2項 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

つまり、今回は「納骨堂又は火葬場を経営~」ではなく、「墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し~」という条項に該当する為、墓地変更許可という事になります。