葬祭費給付金を御存じですか?
葬祭費給付金制度は、亡くなった方が公的医療保険に加入していた時に、葬儀や埋葬を行った方(喪主)へ一定額が支給される制度です。
「埋葬を行った方」、「埋葬費」という表現が少しややこしいですが、簡単に言うと葬儀を行った方という事です。
国民健康保険、後期高齢者医療は葬祭費、健康保険は埋葬料や埋葬費と名称が異なりますが、沼津市、協会けんぽ共に5万円が支給されます。
支給を受けるにあたり注意しなくてはいけない事は、自分で申請しないと支給されない事、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなる事の2点です。
詳しくは以下を参照して下さい。
沼津市
協会けんぽ

