「寺院が運営する樹木葬や永代供養墓で一番注意するべき事」
釣月寺のある沼津市においても、樹木葬や永代供養墓を檀家以外の方でも利用する事ができるという寺院が少しずつ増えてきました。
埋葬方法なども注意すべき事ですが、今回は「誰もこの事には触れない事」ズバッと書きます。
①樹木葬や永代供養墓を運営するにあたり、自治体の許可を得ているか?
②寺院が独自で設置・運営しているか?
以上の2点です。
2点だけですが、とても重要な事です。
①について、沼津市のHPからの引用です。
「沼津市 埋火葬・市営墓地・墓地」と調べると出てきます。
墓地を経営するには
「市内で墓地等を経営(設置)しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項により沼津市長の許可を受ける必要があります。」
墓地等を使用する場合の注意
「墓石の設置や移転(改葬)、納骨堂への納骨を考えている方は、使用契約を結ぶ前に、経営許可を受けている墓地又は納骨堂であるかご確認ください。」
以上の事が書かれています。
この事は沼津市に限った事ではありません。
自治体によって基準が違いますが、経営許可を受けるにあたり、横浜市と静岡市は審査がとても厳しいそうです。
民間霊園に関しては、そもそも自治体の許可を得ないと運営ができないので、HPやチラシ等に必ず自治体の許可番号が記載されています。
注意すべきは、寺院の境内地にある樹木葬や永代供養墓です。
釣月寺では、樹木葬と家族墓は「墓地変更許可番号 沼津市指令市第38号」
永代供養塔は「墓地経営許可番号 沼津市指令市第34号」
しもかぬき墓苑は「墓地経営許可番号 沼津市指令市第33号」
以上の許可番号を沼津市から受けています。
境内地にある樹木葬や永代供養墓のチラシが入っている事が多くなりましたが、許可番号を受けていない寺院も意外と多いので、注意が必要です。
チラシが入っていたらよく見てみて下さい。
境内地にあるものに関しても、墓地の形状変更になるという事で許可が必要になるのですが、実情は私達の多くがこの事を理解していないのです。
②について
樹木葬等を運営するにあたり、コンサル業者に全て丸投げしている寺院も意外と多いです。
つまり、寺院は場所だけ貸すという形で、設置・運営・宣伝・契約は全て業者が行うという事です。
寺院の多くは、宣伝するノウハウがないので、最初はどうしてもコンサル業者に頼らざるを得ないという事もあります。
境内地にある永代供養塔や樹木葬の許可を受けている寺院が殆どないというのも、コンサル任せにして寺院が運営に関わっていない主な要因です。
コンサル業者、石材店は経営許可について助言すらしてくれません。
業者に丸投げはいいとして、責任の所在はどうなるのか?というのが一番の問題になってきます。
以上、寺院が運営する樹木葬や永代供養墓で一番注意するべき事を2点取り上げました。
参考になれば幸いです。